サラリーマンの必要経費は、個人事業主のように領収書などの積み上げは必要ありません。しかし、必要経費にかわる位置づけとして「給与所得控除」が認められています。
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■給与所得は所得税法上、年収に応じて法定されていて、年収から給与所得控除額を差し引くことによって計算されます。年収に応じてということは、逆からみると、職種や勤務形態と
■給与所得が所得税法上、年収に応じて法定されるということは、そもそも年収に含まれるもの、含まれないものが何なのか、気になるところです。
■現状維持にもそれなりの研鑽が求められる時代かも?平成25年より、給与特定支出控除の計算方法の見直しがなされています。