サラリーマンの必要経費「給与所得控除」

サラリーマンの必要経費は、個人事業主のように領収書などの積み上げは必要ありません。しかし、必要経費にかわる位置づけとして「給与所得控除」が認められています。



サイトトップ > 通勤費は年収に含まれる? 含まれない?

スポンサードリンク

サラリーマンの必要経費「給与所得控除」

通勤費は年収に含まれる? 含まれない?


給与所得が所得税法上、年収に応じて法定されるということは、そもそも年収に含まれるもの、含まれないものが何なのか、気になるところです。


年収に含まれない項目に対して、「非課税項目」とか「これは課税されない」といった表現がなされますが、一般的には、以下のような項目がその代表例です。


<年収に含まれない項目> 給与に加算して支給される通勤費で、月額10万円以内・制服などの貸与・ 出張旅費などの精算・ 社内規定などに基づいて支給される祝い金やお見舞い金。


よくトラブルのもととなるのが通勤費の取り扱いです。給与計算の際、通勤費込みでの給与の支給といった場合、非課税扱いとはならず、年収に含まれてしまいます。例えば通勤費込みで給与33万円のAさんと、30万円に3万円の通勤費が加算されて支払われているBさんがいたとします。賞与の支給がないとすると、それぞれの年収は以下となります。Aさんの年収は………33万円×12ヵ月=396万円・Bさんの年収は………30万円×12ヵ月=360万円。Bさんの通勤費は年収には含まれず、一方で通勤費が年収に含まれるAさんは課される税金が高くなり、結果として手取り金額は減るということになります。


Bさんのように、支給形態として給与に加算して支給されるということが最初のポイントで、次に(このケースでいえば3万円が)通勤等のための運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的であるかどうかが、ポイントのふたつ目となります。


経理形態や経済的合理的というポイントに関係なく、月額10万円までは“無条件で非課税”という取り扱いではないので、特に中小零細企業の給与計算の経理に従事している方は注意してほしいところです。


サラリーマンの必要経費「給与所得控除」

MENU



スポンサードリンク