サラリーマンの必要経費「給与所得控除」

サラリーマンの必要経費は、個人事業主のように領収書などの積み上げは必要ありません。しかし、必要経費にかわる位置づけとして「給与所得控除」が認められています。



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サラリーマンの必要経費「給与所得控除」

給与所得控除は年収に応じて計算される


給与所得は所得税法上、年収に応じて法定されていて、年収から給与所得控除額を差し引くことによって計算されます。年収に応じてということは、逆からみると、職種や勤務形態といったことは考慮されないということです。


下記の表は、給与所得控除後の金額、つまり給与所得の金額を求めるものですが、事務職だろうが営業職だろうが、早朝勤務が多かろうが夜間勤務が多かろうが、基準はすべて年収に応じてということになります。


ただし、平成24年税制改正によって、平成25年以後の所得税については、年収1500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円で固定されますので注意してください。また、年収に応じてなので、年の中途では所得の計算はできないということになります。


会社を年の中途で退職した方であれば、給与所得控除後の金額が空欄のままの源泉徴収票を渡された方もいることでしょう。その場合、なぜ、給与所得控除後の金額が空欄のままなのかというと、その方が再就職するかもしれないですし、再就職しないまま年末を迎えるかもしれない、つまり、年を通じての給与の収入が、年の中途では確定していないので、給与所得控除後の金額が空欄のままの源泉徴収票ということになっているのです。


サラリーマンの必要経費「給与所得控除」

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