サラリーマンの必要経費「給与所得控除」

サラリーマンの必要経費は、個人事業主のように領収書などの積み上げは必要ありません。しかし、必要経費にかわる位置づけとして「給与所得控除」が認められています。



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サラリーマンの必要経費「給与所得控除」

給与所得控除の縮小


2011年12月10日、平成24年税制改正大綱が閣議決定されました。そこで、ここでは一般生活者が押さえておきたいポイントを紹介いたします。


給与所得控除とは、サラリーマンが給与を得るために必要な経費のようなもので、所得税や住民税を計算するときに、給与収入から差し引くことができ、年収に応じて差し引くことができる金額が決まっております。


給与所得控除が縮小するということは、税金の負担は重くなるということです。現行では給与所得控除の上限は設定されていませんが、平成24年税制改正大綱では、給与の収入金額、いわゆる額面金額が1,500万円を越える場合には、給与所得控除額の上限を245万円としています。平成23年税制改正大綱に盛り込まれていたものが法案が成立しなかったので、改めて平成24年税制改正大綱に盛り込まれたかたちとなっています。


また、給与特定支出控除の拡大について、ただし一方ではこれと併せて、職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費や職務と関連のある図書購入費・職場で着用する衣服費・職務に通常必要な交際費といったものが勤務必要経費として給与特定支出控除の範囲に追加されることとなりました。その特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を越えていれば給与所得控除額に加算適用できるとするなど、給与所得者の実額控除の機会を拡大するものとなっています。


サラリーマンの必要経費「給与所得控除」

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