サラリーマンの必要経費「給与所得控除」

サラリーマンの必要経費は、個人事業主のように領収書などの積み上げは必要ありません。しかし、必要経費にかわる位置づけとして「給与所得控除」が認められています。



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サラリーマンの必要経費「給与所得控除」

サラリーマンでも必要経費の積み上げが可能に?!


現状維持にもそれなりの研鑽が求められる時代かも?平成25年より、給与特定支出控除の計算方法の見直しがなされています。


給与特定支出控除とは、通勤費・転居費・単身赴任費など、一定の支出があり、その額が給与所得控除額を超えたときに、超えた部分の金額を給与所得控除額に加算できる制度でした。


しかし、平成25年以後は「給与所得控除額の1/2を超えたときに、超えた部分の金額を給与所得控除額に加算できる(年収1500万円を超えた場合には125万円を超えたとき)との見直しがされました。また、資格取得費や勤務必要経費が給与特定支出控除の対象になるなど、給与特定支出控除の内容にも拡充改正がなされていますので、注目ポイントです。


資格取得費とは、職務の遂行に直接必要な弁護士・公認会計士・税理士・弁理士といった資格取得のための費用で、結果として資格取得に至らなくても対象となります。


勤務必要経費とは職務に関連する書籍、定期刊行物などの図書費・ 制服・事務服・作業服など勤務場所において着用する衣服費・職務上関係のある者に対する交際費・接待費その他の費用。 で、65万円までとなっています。ただし、資格取得費も勤務必要経費も、給与等の支払い者により証明がされたものが必要です。


いずれにせよ、給与所得控除額は所得税の計算の際、自動適用されますが、給与特定支出控除額の適用を受ける場合には給与所得者が確定申告することによって可能となります。


資格取得費や勤務必要経費については給与等の支払い者により証明がなされたものという前提条件がつきますが、ぜひ確定申告してみてはいかがでしょうか。


サラリーマンの必要経費「給与所得控除」

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